
令和8年8月より、高額療養費制度の見直しが行われます。
制度の持続可能性を確保しつつ、長期治療が必要な方の負担を抑える仕組み(年間上限額の新設)がスタートします。
見直しの主なポイント
1. 月単位の「負担上限額」が変わります
医療費の伸びや所得等に応じて、月ごとの自己負担上限額が見直されます。
※具体的な上限額は所得区分によって異なります。
2. 年間の「負担上限額」が新しく設定されます
8月〜翌年7月までの1年間の自己負担額を合算し、新たに設定される年間上限額を超えた場合、その超えた分が払い戻されます(償還払い)。
〇対象となりやすい方:
・毎月のように高額な医療費がかかっている方
・これまで「多数回該当」に該当しなかった方
・極めて高額な医療を受けた方
【例:年収約370万円〜約770万円(区分ウ)の方の場合】
これまで年間最高約76.7万円かかっていた自己負担が、年間上限(53.0万円)の適用により、年間で約23.7万円の負担軽減となるケースがあります。
よくあるご質問(Q&A)
Q. 8月から医療機関の窓口で支払う額は増えますか?
A. その月に受ける医療の規模や、月額の上限に達するかどうかによって異なります。
Q. 自分の所得区分(適用区分)はどこで確認できますか?
A. マイナポータル、資格確認書(任意記載事項あり)、または「限度額適用認定証」などで確認できます。
Q. 支給を受けるための手続きは必要ですか?
A. マイナ保険証をお持ちの方は、窓口での手続きなしで月額上限の適用を受けられます。マイナ保険証がない方は限度額適用認定証等のご用意や申請が必要です。
※なお、新設される「年間上限額」を超えた分の払い戻しについては、一度窓口で支払った後、保険者へ申請して払い戻しを受ける手続き(償還払い)が必要となります。
リーフレット(厚生労働省)
高額療養費制度の見直しについて(リーフレット) (2026-07-31 ・ 6719KB) |


